2017年9月12日の「日経プラス10」で、日経ヴェリタス編集部兼経済部デスクの清水桂子さんが、下記の内容について話されてました。
国税庁は、ビットコインなどの仮想通貨の税務上の扱いを、ホームページ上で初めて示したそうで、ビットコインなどの仮想通貨で生じた利益は、所得税の課税対象として、所得区分は、原則として、雑所得に区分されるとの事です。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
仮想通貨で得た利益でも、日本円で税金を納める必要が生じる為、来年3月の納税期限前に円を確保しようと、ビットコインなどの売却に動く人が、増える可能性があるそうです。
株式を売った時に得られる利益は、譲渡所得(上場株式の譲渡、公社債の譲渡など)で、税率は、地方税を含んで、20.315%で、損益通算も出来て、他に損した株などがあれば、通算できますが、ビットコインなどの仮想通貨は、雑所得なので、税率は、地方税を含んで、他の所得と合算後5%から45%(累進課税)となり、損益通算もできません。
例えば、ビットコインをビックカメラなどで使えば、今までは課税されなかったそうですが、これからは、課税されるそうで、10万円で買ったビットコインが、値上がりして、50万円になったとして、そのビットコインで、50万円分の買い物をしたり、ビットコインを、売却した場合は、差し引き40万円分が利益とみなされて、課税されます。
また、これまで、譲渡所得して申告していた人は、修正申告が必要となるそうです。過去の分についても、税務署などで、きちんと相談しないと、後から思わぬ税金が請求されて、延滞などの税金が加算されてしまう事もあるそうです。
意図せずして、税金を逃れていた人もいるかもしれませんが、これで、税区分が明確になったので、あらためて、仮想通貨の取引の際には、税金も視野に入れて管理する事が必要となるそうです。